2015年12月から厚生労働省によって導入が決定された「ストレスチェック制度」。
この制度によって、職場環境の改善が見込まれています。しかし、具体的にはどのような制度なのでしょうか?
ストレスチェック制度とは、労働安全衛生法の改正に伴い、2015年12月1日から従業員数50人以上の事業場に対し、ストレスチェックの実施を義務づける制度です。
ストレスチェックは1年に1回実施し、その結果を本人にのみ通達して、自らのストレス状況を自覚させます。
重度の心理的な負担を抱えている可能性が高い人には、早期自覚を持ってもらい、場合によっては医師による面接指導を行います。そうすることで、労働者が重度の心理的負担を抱えないよう、未然に防ごうとする制度です。
ストレスチェック制度の検査結果は各事業部や課などの集団ごとに集計と分析を行います。その分析結果によって、職場におけるストレス要因を発見し、職場環境の改善を行うことがこの制度の役割でもあります。