令和6年度診療報酬改定(その2) 2024年6月

執筆者:株式会社 アイ・ピー・エム
    メディカル事業部長
    小西 英樹(こにし ひでき)氏

前回は、概要の記載と令和6年度診療報酬改定における主な改定項目の賃上げ・基本料等の引き上げについて触れたが、今回は多岐に亘る今年度の診療報酬改定の中で、目玉の一つでもある「医療DXの推進」について記載する。

DXとは:
「Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)」の略称で、デジタル技術によって、ビジネスや社会、生活の形・スタイルを変える(Transformする)こと。

出展:情報処理推進機構DXスクエアより

医療DXとは:
「保健・医療・介護の各段階(疾病の発症予防、受診、診察・治療・薬剤処方、診断書等の作成、診療報酬の請求、医療介護の連携によるケア、地域医療連携、研究開発など)において発生する情報やデータを、全体最適された基盤を通して、保健・医療や介護関係者の業務やシステム、データ保存の外部化・共通化・標準化を図り、国民自身の予防を促進し、より良質な医療やケアを受けられるように、社会や生活の形を変えること」と厚労省は定義している。

医療DXを推進すれば、業務上の無駄が省かれ効率が上がり、効率が上がることでさらに多くの患者を診られるようになるため、一人でも多くの人を救うことができる。

これが、医療DX推進の肝になることだと筆者は考えている。

医療DXの具体的な事例

(1)インターネット予約

飲食業界やホテル業界のみならず、医療業界でも広く導入されている。

予約だけでなく問診まで終わっていると受付に係る時間が軽減され、医療機関で働くスタッフの事務負担を軽減することができる。

また、患者にとってもおおよその診察開始時間がわかるため、病院での待ち時間が大幅に軽減されるというメリットがある。

(2)オンライン資格確認

マイナンバーカードに組み込まれたICチップ若しくは健康保険証の記号・番号等により、医療保険に関する情報をオンライン上で確認できるシステム。

このシステムを導入すると医療機関や薬局の窓口で患者の資格情報が確認でき、一括紹介を行うこともできるので、事務職員の負担軽減に繋がることになる。

なお、2024年4月より原則義務化されている。

(3)オンライン診療

パソコンやスマートフォンなどをインターネットに接続し、ビデオ通話やチャットなどを通じて医師と患者がやり取りする診療方法で、新型コロナウイルス感染症の蔓延を機に広く利用されることになった。

アフターコロナでは、ほぼ対面診療に戻ってきている病院もあるが・・・遠隔地や離島など通院が難しい地域からの受診が可能となるため、医療格差の是正もメリットの一つとなる。

(4)オンライン服薬指導

オンライン診療と同じように、パソコンやスマートフォンなどをインターネットに接続し、ビデオ通話やチャットなどを通じて薬剤師から患者に処方薬の飲み方等を説明・指導するサービスのこと。

オンライン診療と組み合わせることで、患者は自宅に居ながら診療から処方薬の配送までを完結できることになるので、病院に行くことの身体的・心理的負担が減ることになる。

感染リスクを避ける面では良いことだが、自立できている患者にとって「通院がなくなる」という面では少し物足りない気がするだろう。

医療DX推進のメリット

(1)受診できる医療機関の選択肢が増える

オンラインでの診療が可能となれば、非対面や遠隔地からの受診が可能となる。

たとえば、九州の離島に住む老人が東京都内の大学病院を受診することも可能となってくる。

(2)医療現場の業務の効率化が図られる

診療で使用する物品の在庫管理や診療報酬明細書の作成、経理関連の業務など、医療機関では多くの定型業務が存在するが、これらデジタルツールを用いて自動化することで、医療従事者の大幅な業務効率化やコスト削減、長時間労働の解消といった効果が期待できる。

(3)BCPが強化できる

医療データを紙や自院内のサーバのみで保管していると災害によりデータを喪失する恐れがあるため、クラウドサービス等を活用してBCPを強化しておくことは医療DXにとって不可欠である。

(4)コスト削減が可能となる

各種システムの標準化やクラウド化が進むことで、システム運用や改修における人的・財政的コストが削減される。

医療DXに係る新たな診療報酬のご紹介

(1)医療情報取得加算(初再診料への加算)へ名称変更

従来は、初診時のみしか算定できなかったが、今回の改定で再診時にも算定できるようになったことは医療機関にとっても追い風である。

また、従来の「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」から名称が変更されているので注意願いたい。

これは、電子資格確認(オンライン資格確認)により当該患者に係る診療情報を取得した場合や、他の医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合を新たに評価したものである。

(旧)医療情報・システム基盤整備体制充実加算

加算区分 内容 点数
加算1 通常の保険証を持参 4点
加算2 マイナ保険証による資格確認
(他の保険医療機関からの診療情報等の提供を受けた場合)
2点

(新)医療情報取得加算

初診・再診 名称 点数 内容
初診時
(1月に1回)
医療情報取得加算1 3点 マイナ保険証を利用していない場合
医療情報取得加算2 1点 マイナ保険証を利用している場合
再診時
(3月に1回)
医療情報取得加算3 2点 マイナ保険証を利用していない場合
医療情報取得加算4 1点 マイナ保険証を利用している場合

(2)医療DX推進体制整備加算(初診時の加算として算定するもの)の新設

これは、オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報について実際に活用可能な体制を整備していることと、電子処方箋および電子カルテ情報提供サービスを導入し、質の高い医療を提供するため医療DXに対する体制を確保していなければ算定できない。

(新)医療DX推進体制整備加算

名称 区分 点数
医療DX推進
体制整備加算
医科 8点
歯科 6点
調剤 4点

ここでの施設基準で注目すべきことは、「電子処方箋を発行する体制」と「電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制」を有していることはもちろんのことであるが、医師が電子資格確認を利用して取得した情報を診察室等で実際に閲覧または活用できなければならないところである。

閲覧はともかく、活用となると閉ざされた病院情報システムのLANの中に電子処方箋や電子カルテ情報提供サービスから得た情報をどう取り込んでいくのか、何某かの仕組みが必要となるのではないだろうか?

1年以上の経過措置はあるものの、電子カルテベンダーのシステムエンジニアは忙しくなりそうである。

(3)大腸内視鏡画像をAIが解析

K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の注意書きとして「病変検出プログラムを用いて実施した場合は、病変検出支援プログラム加算として、60点を所定点数に加算する」ことが明記された。

これは、AIを導入するなどの初期投資が必要なことを考えれば、そこまで美味しい点数ではないが、検査結果の見落としが少なくなり、“質のよい内視鏡検査”という面では朗報であろう。

(4)治療用アプリなどのプログラム医療機器を用いた治療が管理料として新設

主に、患者自らが使用するプログラム医療機器(特定保険医療材料に限る)を用いた医学管理を行った場合を評価した「プログラム医療機器等指導管理料(90点を月1回に限り算定)」が新設された。

また、プログラム医療機器を用いて初回の指導管理を行った月は、導入期加算としてさらに50点を算定できることになった。

2024年度診療報酬改定において、プログラム医療機器等指導管理料が新設されたことで、このプログラム医療機器等医学管理加算および、その項目である禁煙治療補助システム指導管理加算は廃止となった。

治療用アプリとは・・・

「禁煙、高血圧の治療など医療的な介入を目的とし、医療機器として既に薬事承認されているもの」で、現在、日本で薬事承認されている治療用アプリは次の3点である。

  • 「CureApp SC ニコチン依存症治療アプリおよびCOチェッカー」(2020年承認・保険適用)
  • 高血圧治療補助アプリ「CureApp HT」(2022年承認・保険適用)
  • 「サスメド Med CBT-i 不眠障害用アプリ」(2023年承認)

最後に

今後も医療DXを推進することにより地域医療連携の円滑化や個々の医療機関等の負担軽減を図り、医療情報の活用や医療機関における連携のための取組を継続することで、将来に亘って安心・安全で質の高い医療サービスを実現していく必要があると考える。

次回は、今回触れることができなかった「急性期一般入院料1等の施設基準の見直し等」について記載したいと思っている。

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